【本当の恐怖】心霊スポットで肝試しをした高校生たちが書類送検へ…

なんと心霊スポットで肝試しをした高校生らが書類送検へ

一体どうして?!

 

Contents

肝試しで書類送検?!

肝試し

夏といえば、レジャー等が多くなってきますが、

それにつきものなのが肝試し。

森の中や廃墟でよく肝試しをする人が多いようですが、

今回なんと肝試しをした高校生が書類送検になったとの報道が…。

一体どうしてでしょうか?!

 

愛知県春日井市にある廃虚となった元旅館に「肝試し」の目的で無断で立ち入ったとして、

県警春日井署は28日、同県内の男子高校生9人を軽犯罪法違反の非行事実で家裁に書類送致へ。

同署によると、9人は6月23日夜、廃業して立ち入り禁止となっていた同市内の元旅館「千歳楼」の敷地内に無断で立ち入ったとされます。

元旅館はインターネット上などで心霊スポットとして紹介されており、元旅館の前には市が立ち入り禁止の貼り紙をしていたといいます。

高校生たちは調べに、「肝試しをしようと、インターネットで調べて来た」と話しているそう。

 

 

肝試しで書類送検とは初めて聞きましたが、

確かによく考えてみると、無断で立ち入るのは犯罪ですね。

肝試しによる犯罪について以下のようなことが挙げられるそうです。

窓を割る

 

肝試しは適切な配慮や手加減が不足すると、犯罪になってしまう遊びである。

肝試しの目的で無断で他人の廃墟に立ち入る行為は、刑法130条で「建造物侵入」と定められている。

誤って廃墟に迷い込んだ場合は成立しないが、管理者等より退去を命じられて従わなければ「不退去罪」が成立する。

どちらも有罪となった場合は3年以下の懲役または、罰金10万円以下の罰則が定められている。未遂の場合は刑法133条で「建造物侵入未遂」罪と定められている。

落書きや破壊行為は、刑法261条で器物損壊に定められる。有罪の場合は3年以下の懲役または30万円以下の罰則が定められている。

参加者が恐怖のため行くことを拒んでいるのに無理強いしすぎると、刑法222条、223条によって脅迫罪、強要罪が成立する。

また無理強いの結果、相手が心的傷害を負った場合は、傷害罪が成立する場合もある。

 

参加者の合意があった場合でも、主催者は参加者に対し、ある程度の安全に配慮することが求められている。

こわがる人を無理強いするのも犯罪なんですね…。

肝試しはよく考えた上で決行しましょう。

 

 

ネットからの声

幽霊やお化けより人間のほうがよっぽど恐い

良い夏の思い出が出来て良かったね

どうせ武勇伝にするだけだから

やべーな
注意じゃ済まされないのなぁ

見せしめだろうね
自業自得だろうけど

バかはこうやって恥をかいて体験して体で覚える

ここ昼間でもこわいよ

橋渡るのも川の勢い強くてこわい

これで前科ついたの???wwwwwwwww
クソワロタwwwwwwwwwwwwwwwざまあwwwwwwwwww

前々から、廃墟巡りとか心霊スポット探索とかで私有地に入るの犯罪じゃね?って思ってたんだけど
やっぱ犯罪だったんだなw

送検ってなかなか厳しいな。
火でもつけたのかな。

よほど悪ガキだったのか
何か他に悪さをしたのか
高校生を書類送検てかなり厳しいな

Twitterでフォローしよう

pick up