コンビニに応募する留学生が減少?コンビニでの人手不足を解消するには?

コンビニでの人手不足の中、頼みの綱であった留学生も来てなくなったとの嘆きの声が聞かれます。

この記事では、コンビニの外国人について、現況を探ります。

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コンビニで働く留学生が減っている?

コンビニでアルバイトの募集を書けても、以前は多数応募のあった留学生からの応募も来なくなりつつある…。

そんな声が聞かれるようになりました。

https://twitter.com/711_lain/status/1148346070423834625

実は、日本に来る留学生の数自体が減っている現状があるといいます。

 

全国日本語学校連合会によると、4月に語学学校に入学予定の留学生のビザの申請に対する交付の割合は、70%ほどだといいます。

 

この数値は昨年より8%減っていて、内訳を詳しく見ると、バングラディシュからの学生の場合は40%減っており、ミャンマーの場合は61%も減っています。

 

このような状況には、偽装留学生の問題が絡んでいます。

 

2019年6月中旬、東京福祉大学に対して一部留学生の受け入れを停止するように国から指導がなされました。

東京福祉大学からは、留学生に対して十分に教育をせずに、通学せずに籍だけ置いて行方をくらましてしまう留学生が多数出たからです。

 

行方不明の留学生は1600人にも及び、「不法就労」目的で来日した留学生に同大学が利用されたことになります。

https://www.instagram.com/p/ByBfjAUHiHo/?utm_source=ig_web_copy_link

約10年前、国は留学生受け入れを積極的に推進していました。受入数を増やそうとの試みがなされ、日本国内には語学学校の数が急増したのです。

ただ、受け入れに力を注いだのは良いのですが、しだいに留学生に対する審査が不十分だったり、教育体制が整っていない状態で多くの留学生を受け入れる学校の存在が目立ち始めます。

 

授業もろくに行わず、学費を納めてくれた方が収益的に好ましいとして黙認している例が見受けられると言います。

 

このような現状を受け、地方の出入国在留管理局では偽装留学生の入国防止により力を入れる考えを見せています。

 

では、日本に来る外国人にどのように条件をかけるのでしょうか。

その答えとしては、特定技能があります。人手不足が顕著な業種が挙げられ、該当する業種での就労は許されるのですが、介護、外食などが挙がる14種類の中に、コンビニは入りませんでした。

 

コンビニ業界では特定技能の中に組み込まれることを要望していたようですが、経済産業相にはねつけられたと言います。

無人化などほかの手段を講じるのが先だ、と判断されたようです。

 

ただ、コンビニでの人手不足は続いており、ローソンの場合は日本留学が決定した留学生を対象に、海外に研修所を設けました。

さらに、オンラインでの面接も希望する留学生には実施し、日本入国前の囲い込みを行う姿勢を見せています。

外国人労働者はどのような種類があるのか

そもそも外国人労働者はどのように区分されるのでしょうか。

以下の種類に分けられます。

・技能実習の場合

途上国への技術移転を目的に、技能の習得を目指してもらう場合です。

・就労目的で在留が認められる場合

翻訳、語学学校の先生など外国人特有の技術を活かした仕事、医者、弁護士、教授などの高度な専門分野を持つ方

 

・身分に基づき在留する場合

配偶者が日本人の場合や、永住権を取得している場合、日系人の場合など

・特定活動の場合
上の3つに当てはまらない外国人に対して、個別に認定される場合

 

・資格外活動の場合
在留資格的には許可されていない労働を、1週間当たり28時間におさまる範囲で認めるとき

 

以上を踏まえると、コンビニで働ける外国人は、以下のような場合になるでしょう。

 

・身分に基づき在留する方
・資格外活動(これに該当するのが、留学生のアルバイトの場合です)

 

少し前に書いたとおり、コンビニでの労働は特定技能ではないため、コンビニでのアルバイトを目的にした就労ビザを取得して日本に入国することは制度上は不可能となっています。

今後は緩和されるよう関係者は要望を出していますが、実現はまださきになりそうな展望です。

 

ではコンビニでの労働が不法就労に当たるのは、どんな場合なのでしょうか。

強制退去が確定している外国人や、在留資格が切れている外国人など、日本への滞在の資格を持たない、資格の起源が切れている外国人が働いている場合

在留資格で定められた以外の労働をしている場合

などがあります。

 

なお、就労可能な在留資格がある外国人が、コンビで働くことも、現場作業であるため不法就労となるようです。

また、留学生が週に28時間以上働くことは違法になります。

一箇所のアルバイト先で超えていなくても、複数の職場を掛け持ちしている場合は注意が必要と言えます。

ただ、現実には、コンビニでの労働者の不足も有り、雇い主側も正確に守っているのかは微妙なところなのかもしれません。

人手不足解消への他のアプローチも検討することが望まれます。

ネットでの反応

コンビニで働く外国人に対しては、ネット上では、慣れない日本語でよく頑張っている日本語がそれなりに話せないと働けないのだからコンビニで働く外国人は優秀な人材だ

などと好意的に受け止める声が見られます。

 

ただ、コンビニでの外国人労働者が不足する現状については、安い賃金で働く外国人を増やそうとするのはどうか、日本人の働き方の改善をもっとしっかりやるべき、などの否定的な見解も見られました。

 

ただでさえ人手不足のコンビニ。24時間営業が本当に必要なのか、また不必要な店舗数の急増がないか、フランチャイズでの経営をうまくいかせるためにできる工夫は何かないのか。

コンビニでの労働環境、労働条件全般からの見直しが求められてくるのかもしれませんね。

 

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