コロナショック後は禁煙がさらに加速するのは間違いなし!

2020年4月1日から受動喫煙防止を目的にした改正健康増進法が全面施行となっています。

新型コロナ感染症の自粛で大変な飲食店も屋内禁煙の対象となりますが、終息後を見すえれば、むしろ禁煙にしたほうが客足が戻るかもしれません。

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喫煙可には様々な義務が

4月1日以降、多くの人が集まる施設の屋内が原則として全て禁煙になります。

飲食店、事業所、パチンコ店などでは、喫煙室を設置し、喫煙者はその中で吸わなければいけません。

しかし、小規模な飲食店の場合は、例外措置が講じられています。

小規模飲食店とは、4月1日の時点で営業していて客席面積が100平方メートル以下、かつ資本金5000万円以下のケース。

店内での喫煙は、当面の間可能となりますが、20歳未満の客の入店はできません。

また、20歳未満の従業員を雇うこともできないことになります。

入り口の見えやすい場所に掲示義務

これらの小規模店が喫煙可能とした場合、入り口などの見えやすい場所に「喫煙可能店、20歳未満は立ち入り禁止」の表示を掲示する義務があります。

こうした喫煙可能店は、自治体の健康推進課や地域の保健所へ届出書を提出しなければいけません。

東京都内の飲食店の場合、国、都、チェックリストの3つの書類が必要になります。

さらに、喫煙可能店から禁煙店に変更する場合も変更や喫煙室廃止の届出書を提出しなければならないのです。

こうした届出書とともに、店舗の図面、資本金や出資金の内訳などが記された登記簿や決算書などを保管する義務があります。

禁煙店は何もしなくていい

店内で喫煙可能にしたり喫煙室を設置した場合、こうした面倒な作業が必要となります。

しかし、店を禁煙のすれば何も掲示する必要はないし、届け出も必要ありません。

なぜなら、今回の改正健康増進法の全面施行で飲食店は原則全て禁煙となるからです。

さらに、4月1日以降、新規に開店する飲食店は、規模や従業員の有無に関係なく全て禁煙となりました。

おそらく時間が経つにつれて次第に禁煙店が増えていくでしょう。

この際、禁煙にしたら

このように、4月1日から飲食店の喫煙・禁煙の環境が大きく変わっています。

新型コロナ感染症でただでさえ経営が苦しい小規模店だが、喫煙可のままだったり喫煙室を設置した場合、掲示の義務や届出書の提出など煩雑なことも多くなるでしょう。

違反した施設管理者には、最高で50万円の過料となるかもしれません。

新型コロナ感染症は、喫煙者はもちろん受動喫煙の害でも感染や重篤化のリスクが上がると言われています。

感染が蔓延している間だけでもタバコをやめようと考えている喫煙者も多いのです。

今回の新型コロナ感染症の蔓延を境に、健康に対する人々の考え方は大きく変わるでしょう。

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