これってほとんどヤミ金!?給料ファクタリングに気をつけて!
給料の前払いをうたい文句にして、現金を貸し付ける悪質な業者が横行しています。
法外な支払いを請求されて困った利用者の訴えが昨年以降、目立ち始めているというのです。
業者は企業向けの資金調達手法になぞらえて「給料ファクタリング」と称しています。
しかし、実態はヤミ金だとの指摘もあり、業者と利用者のトラブルが裁判に発展する例も出てきました。
給料ファクタリングの仕組み
給料ファクタリング仕組みは以下の通りです。
利用者は、一定額の給料を受け取る権利(債権)を給料日前に額面より安く業者に売って現金を入手します。
これ新手のヤミ金だなとhttps://t.co/tTULQ0bz4s
— 四季 誉 (@sakura_jpn) March 23, 2020
給料の受け取り後、額面通りの現金を支払って債権を買い戻すのです。
実質的には、安くした分の差額が利子となって、業者から金を借りているのと同じ構図なのです。
当然、差額は業者の利益となり、年利換算で1千%近くに及ぶケースもあるといいいます。
裁判も
東京地裁で1月21日、都内の給料ファクタリング業者が不払いの利用者を訴えた民事裁判がありました。
その裁判で、業態の違法性が浮かび上がったのです。
裁判長は業者の「支配人」を務める男性に対し、
「法律上、会社に請求できない債権を譲り受け、利用者に請求する根拠は?」とただしたのです。
労働基準法では、給料は雇用主が労働者に直接支払うと定めており、第三者である業者に支払うことはできません。
業者はこれを逆手にとって、利用者から取り立てている形なのです。
支配人が答えに窮していると、裁判長は
「借りたものを返せといって いるのと同じでは」
「債務者は(給料を支払う)会社でしょう」
「合法かどうかには関心がないんですか」
などとたたみかけたのです。
支配人は「給料ファクタリングはそういう仕組みでやっている」「債権者として回収を行うのは当然」などと返したのですが、最後は答えに詰まり、裁判は結審しました。
増え続ける被害相談
企業向けのファクタリング業者らで作る「日本ファクタリング業協会」には、昨年5月ごろから個人からの被害相談が入り始めました。
「真夜中に自宅に取り立てが来た」「勤務先にまで電話がかかってきた」「携帯電話の電池がなくなるまで着信が続いた」……。
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相談件数は10月までに約200件にのぼり、その後も1日に3~5件はあるそうです。
業者側は給料ファクタリングは貸金ではなく債権の売買だと主張しています。
しかし、この問題に詳しい山川幸生弁護士(東京弁護士会)は「ヤミ金の再来だ」と話しています。
ヤミ金への規制が厳しくなり、抜け道としてファクタリングに目をつけた可能性があると指摘。
貸金だとすれば貸金業法や出資法などに抵触するといい、「まずは金融庁がはっきりと見解を示してほしい」と話しています。
ネットの反応
「年利換算で1千%近くに及ぶケースも→これだけで立派な犯罪で、十分、立証可能と思うが。手を変え品を変え、弱みに付け込む輩には厳罰を。」
「債務者である勤め先になんの通知もしないで債権譲渡って無理があるよね。まあこんなもん使う方も使う方だし、まともなファクタリング業者さんはいい迷惑ですわ。」
「給料ファクタリング禁止しかない。闇金の再来というのなら、税務署にとって絶好の徴収の機会到来でもある。給料前払いが違法なのはわかっているはず。借金しなくても済む方法を考えるのが人間だ。」
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